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2016.06.25 14:19
1. 示談交渉(行政書士に依頼)。事業主、加害者に、内容証明郵便(場合によっては普通郵便)を出す。慰謝料請求する。謝罪文の請求。
顕然化、公然化。会社での善処を要望する。
2. 労働局長への助言・指導の申し出。改善のみ。慰謝料請求などはできない。
3. 紛争調整委員会(地方)、労働委員会(国)への「あっせん」(無料)の申し出。審議拒否可能。(代理人依頼、特定社労士)慰謝料請求できる。
4. 社労士ADR。
5. 労働審判。(弁護士)
6. 労災申請
7. 少額訴訟
8. 普通訴訟
厚労省