自筆証書遺言保管申請
故人の最終意思を尊重する制度
それが「遺言」
費用かけずに、手書きで比較的簡単に書けるのが
自筆証書遺言。
保管方法の規定もありませんでした。
でも、
遺言を紛失してしまったり、
相続人が破棄したり、偽造したり、
それがもとでトラブルになったり・・・
遺言者が亡くなった後も、
家庭裁判所での証拠保全手続きの
「検認」が必要。
これが結構日数かかります。
そこで、
2020年7月10日からスタートしたのが
「自筆証書遺言の保管制度」です。
この制度を利用すると、
✅ 遺言書の紛失が防げます。
✅ 遺言書の偽造、隠匿等を防止できます
✅ 生前、他人に遺言書を見られません
✅ 検認が不要です
全体のイメージは、以下のとおりです
1 法務局に自筆証書遺言の保管申請をします
(本人が必ず出頭します)
2 遺言書原本は法務局が保管します。
(生前は遺言者のみ閲覧可能)
3 死亡後、遺言書情報証明書の交付申請をします
(遺言書の写しに一定情報が記載されたものを証明)
4 検認をせず、相続手続可能
5 3の証明申請を行うと他の相続人に通知されます。
今回は、1の保管の申請についてです。
こちら
申請する際は必ず予約してください。
住所地、本籍地又は所有する不動産の所在地
いずれかの法務局に申請。
申請時に必要なものは上記のとおり。
ポイントは以下のとおり
・2020年7月日より前の作成日の遺言可能。
・本人確認が必要なため、本人の出頭が必要です。
代理人不可ですが、付き添い可能です。
・内容のチェックはしません。
無効だったり、内容が曖昧で
相続手続きができない場合があります。
実は、ここが大きな問題だったりします。
・日付、署名、押印等方式チェックはあります
・申請完了後保管証を受領し手続き終了です。
紛失しても遺言の効力に問題ありませんが、
再発行不可です。
・遺言書原本は返還されません。
必要があればコピーをとっておきましょう。
後日閲覧は可能。写真を撮ることも大丈夫です。
その他の補足事項です。
・遺言書の内容を変更したい場合
どうしたらいいのでしょうか。
遺言書の原本は法務局に保管されています。
そこで、2つの方法があります
1 保管申請を撤回し、遺言書原本返還の受け、
遺言を訂正又は新たに遺言を書き直し、
再度保管申請をする方法
2 遺言書の撤回をせず、新たに遺言書を作成し、
2つめの遺言保管申請をする方法。
遺言は撤回しなくても、後の遺言と前の遺言で
内容が抵触している場合、後の遺言が優先します。
ただ、前の遺言記載内容が分かってしまうため、
前の遺言でもらう予定だった人は納得できない
場合が多いでしょう。
ケースにもよりますが、
1の方法のうちの中でも遺言を訂正する方法
ではなく、新たに遺言を書き直し再度保管申請
した方がいいと思います。
遺言書の保管を撤回しても、
自筆証書遺言の有効性については、
なんら変わりません。
保管を撤回しただけなので、
保管制度を利用していない
自筆証書遺言になるだけです。
なお、保管制度の利用は任意です。
自筆証書遺言の保管制度は新しい制度なので、
制度を完全に理解されたうえでご利用ください。
一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。
川崎市麻生区、稲城市、高津区(最近多い)
の遺言相続相談といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。