相続問題専門弁護士やまケン

遺産を残される方へ~遺言書を残すためには~

2020.08.20 00:00



遺言書を残すためには 

ここでは、遺言書について詳しくご説明します。  


■ 遺言書の形式について 

遺言書には主たるものとして、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

どなたでも、お好きな形式で遺言書を作成することができますが、弁護士とよくご相談のうえ決定されると安心です。 


 【自筆証書遺言】 

自筆で作成する遺言書です。 パソコンやワープロは使用できません。 


【公正証書遺言】 

遺言の内容を公証人に伝え、公正証書として作成される遺言書です。 


 【秘密証書遺言】

内容を誰にも見られたくない場合に選択する遺言書作成の方法です。 


■ 遺言書の存否の確認 

相続トラブルが発生した際、まず被相続人が遺言を残しているかどうかを確認する必要があります。当事務所では、ご相談者に「まずは一度、遺言書を探してみること」をお願いしております。


■ 貸金庫の開扉

被相続人が契約した金融機関の貸金庫に、遺言書や相続財産が明らかになる資料が保管されている場合があります。 


■ 遺言の検認 

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言執行前に遺言書を保全し、後日の変造や隠匿を防ぐために行う手続きです。


■ 遺言執行者の選任 

遺言執行者とは、遺言者(被相続人)が亡くなり、遺言の効力が生じた後にその内容を実現する事務を行う権限を持つ者です。