自筆証書遺言保管制度 証明書編
2020.08.27 05:10
をした後、遺言者が亡くなり
最終的に遺言執行手続きを行う際必要なのが、
「遺言書情報証明書」
この遺言情報証明書は、
✅ 遺言者の死亡後のみ請求可
✅ 請求人は相続人、遺言執行者、受遺者等
✅ 全国の遺言書保管所(法務局)可
✅ 他の相続人への通知あり
法務局から他の相続人への通知については、
をご参照ください。
この証明書を取得後、
遺言執行者がいる場合には、
遺言内容を他の相続人に通知して、
遺言執行手続きを行うことになります。
(検認手続きは不要です)
遺言執行者が定められていない場合は
家庭裁判所で遺言執行者の選任申立
を行います。
なお、遺言内容が下記のような
「〇〇不動産を〇〇へ相続させる」
特定の不動産を相続人に相続させる
だけでしたら、遺言執行者を選任しなくても
相続登記は可能です。
川崎市麻生区・高津区・稲城市の
自筆証書遺言の保管制度といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました