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源法律研修所

法の不知はこれを許さず6<追記あり>

2020.08.29 08:17

 以前、このブログでご紹介した京都府笠置町・木津川市で起きた事件と同種の事件がまた起きた。解説は、下記のリンクに譲る。

 茨城新聞にはパラメーターに問題があるため、リンクを貼れないので、記事のスクショを貼らせていただく。

https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15986215887933


cf.鉾田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年10月11日条例第60号)

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い (土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。


<追記>

 奈良県香芝市でも、同様の事件があった。一台当たりの単価などから該当しないと判断してしまったそうだが、一括購入したら予定価格2千万円以上になる動産を、議会の議決を経るのが面倒だからと分割購入することは、法の趣旨に反し、脱法行為になるのと同様に、一台当たりの単価で予定価格2千万円以上に当たらないと判断することも許されない。法の目的・趣旨から発想することが肝要だ。


cf.香芝市の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年4月1日 条例第9号)」

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。