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相続問題専門弁護士やまケン

基本的な相続のこと② 遺留分および遺留分減殺請求とは

2020.08.27 00:00


遺留分および遺留分減殺請求とは

ここでは、相続の基本的な知識として、遺留分と遺留分減殺請求についてご説明します。


■ 遺留分とは

「遺留分」とは、相続人に法律上保障された一定割合の相続財産のことをいいます。 

相続人のうち一人だけに遺産を相続させないといったケースがあり、このような場合、法律は法定相続人が一定の相続財産を相続できる権利を保障しています。 


■ 遺留分減殺請求とは

「遺留分減殺請求」とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している他の相続人や第三者に対して、その侵害額の支払を請求することをいいます。 

例えば、被相続人が残した遺言書に「相続財産は全てAさんへ相続させる」と書かれていたとします。この「Aさん」が、他の相続人であっても通常は不満ですが、もし全く赤の他人であれば、相続人は愕然としてしまうでしょう。

実は、こういったケースは少なくありません。 


遺留分は、法定相続人に当たる人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうことを防ぐためなどの目的を持つ制度です。 この「遺留分」を行使することを「遺留分減殺請求」といいます。

 

■ 遺留分の一定割合 

直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1 それ以外の場合は、相続財産の2分の1 兄弟姉妹に、遺留分はありません。 


■ 遺留分減殺請求の注意点